第4章 役員
第9条 役員
1 本会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名 理事の互選によって決定する。
(2) 副理事長 1名 理事の互選によって決定する。
(3) 常務理事 若干名 理事長が理事の中から指名する。
(4) 理事 20名 そのうちの15名は正会員の直接選挙により決定し、これに理事長の指名により理事5名を加える。
(5) 監事 2名 正会員の直接選挙により決定する。
2 理事長および副理事長は、選挙によって選出された理事から選出される。
3 1および2項の選出方法については本会選挙細則において別途定める。
第10条 任期
1 役員の任期は、3年とする。再任を妨げない。但し理事長は連続する2期(6年)を超えてその任に留まることができない。
2 役員に欠員を生じたときは、その後任者を新たに理事長指名により選任する。その場合に役員の任期は、前任者の残余期間とする。
3 役員は、その任期満了後も、後任者が選任されるまでの間、なおその職務を行う。
第11条 役員の役割
1 理事長は、本会の会長であり,本会を代表する。理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行する。
2 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
第12条 監事
監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
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